貸主は、契約締結にあたり、借主がどのような人物なのか、慎重に見極める必要があります。
貸主は、普通借家契約の場合、いったん契約を締結するとたとえ契約期間が満了になっても正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できません。ある程度長期間契約を継続する覚悟が必要なのです。
そのような中で、入居が決まった借主がたびたび賃料を滞納するようでは、貸主はそのたびに賃料を督促しなければならず、手間がかかることになります。
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