普通借家契約と定期借家契約の違い

人事制度や労務管理、就業規則の作成についてサポートいたします。

不動産取引にまつわるトラブル対処もお任せください。

債権回収トラブルは当人達だけで対応しようとすると泥沼化することが多くあります。

契約書作成もお任せ下さい。正しい契約書作成はトラブル回避になります。

プロフィールはこちら

普通借家契約と定期借家契約の違い

契約期間満了


普通借家契約・・・貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できません。
定期借家契約・・・契約期間が満了すれば必ず借家契約が終了します。


契約


普通借家契約・・・書面だけでなく口頭でも契約は成立します。
定期借家契約・・・必ず書面で契約を締結しなければなりません。


1年未満の契約期間


賃貸借契約の期間について、貸主と借主との間で1年未満の契約期間を定めた場合、


普通借家契約・・・たとえ当事者同士が1年未満で契約が終了することを合意したとしても、
期間を決めなかったものとみなされます。
定期借家契約・・・1年未満の契約期間を定めることができます。


契約期間の上限は無制限


普通借家契約の契約期間・・・平成12年3月1日より前の契約では、20年が上限となります。
(ただし、平成12年3月1日以降の普通借家契約では、契約期間の上限は無制限)。
定期借家契約・・・契約期間の上限は無制限です。


なお、定期借家契約の貸主にとってのメリット・デメリットは以下の通りです。


メリット・・・普通借家契約とは異なり、契約期間が満了すれば必ず契約が終了する。
デメリット・・家賃が通常の相場よりも安くなることが多い。