借主の義務

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借主の義務

借主には、次の3つの義務があります。


1.家賃を支払う義務


借主は貸主に対して賃料(家賃)を支払わなければなりません。
通常、賃料は、翌月分を前月末日までに「前払い」で支払うように定めることが多いでしょうから、期日までに規定の額を納めます。


また、家賃の他に借主が支払うべきものとして敷金があります。
賃貸借契約においては、敷金の預け入れの合意をするのが一般的ですが、合意した場合、借主は決められた敷金を貸主に預けなければいけません。


なお、借主が賃貸物件を明け渡した後、滞納賃料や借家の原状回復にかかった費用を差し引いてもなお敷金が残ったときは、貸主には残金を返還する義務があります。


2.注意深く使う義務


借りた物件を壊したり汚したりしないように、注意深く使う義務です(善管注意義務)。
これは、取引において一般的に要求される程度の義務という意味です。
この義務に違反して、過失によって窓ガラスを割ってしまった場合や、壁に穴を開けてしまった場合には、借主は貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。


3.原状回復の義務


契約終了後は備え付けたものを取り外し、原状に戻して返還する義務(原状回復義務)。
借主は、借家契約が終了した際に、賃貸物件に備え付けたものを取り外したうえで、もとの状態(原状)に戻してから返還する義務を負います。


たとえば、エアコンを取り付けた場合は、そのエアコンを取り外し、前の状態に戻してから明け渡さなければいけません。


賃貸借契約は、ある一定の期間、継続することが前提となっている契約であり、貸主・借主間の「信頼関係」が基礎となっています。
そこで判例は、借主が契約違反行為を行った場合でも、貸主と借主との信頼関係が破壊されたといえなければ、貸主は簡単に契約を解除することができないとしています。


信頼関係の破壊について、特に最近の判例は、個別の事情を考慮して判断する傾向にあります。
借主が基本ルールを破ったとしても、事情によっては契約が継続される可能性があります。