回収を有利にすすめるためには~その2~担保を取ろう

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回収を有利にすすめるためには~その2~担保を取ろう

債権を確実に回収する方法の一つに、「担保を取る」という方法があります。
担保には、保証人など「人」債を担保とする「人的担保」と、不動産等の「物」を担保とする「物的担保」の2種類があります。


「人的担保」としてよくあるのが、連帯保証人です。法人に融資をする場合に、法人の代表者が連帯保証人となるのが典型例といえます。


「物的担保」でよくあるのが、不動産に抵当権をつけたり、売掛金に質権や譲渡担保を設定するなどです。


ただ、実際の商取引において担保を要求するためには、商取引上の立場において、こちらの方が相手より強い立場にあることが必要でしょう。実際に担保を要求する場合には、立場の強弱も見極め、適切なタイミングで行うべきでしょう。たとえば、相手の返済が遅れた際に、返済の期日延長を条件に担保を取るなどです。