少額訴訟とは

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少額訴訟とは

少額訴訟とは、金銭の支払いを目的とする請求で、その金額が60万以下の場合に利用できる制度です。原則1回の審理で手続を終結し、すぐに判決言渡しとなりますので、相手がこちらの請求内容を争わない可能性が高く、かつ、請求内容が複雑ではない場合(単なる貸金請求など)で、スピーディーに判決を取得したいというときは、利用するメリットが大きいといえるでしょう。


他方、少額訴訟の場合、訴えられた債務者(被告)は、少額訴訟手続きを通常訴訟手続に移行させるよう求めたり、少額訴訟判決に対して異議を申し立てて通常訴訟に戻すことができますので、債務者が請求内容を争う可能性が高い場合は、初めから通常訴訟で申し立てる方が、少額訴訟→通常訴訟と移行するよりも時間のロスが少ないといえます。


このように、事案の内容に応じて、少額訴訟を利用することが適切かどうかを判断していくこととなります。