懲戒・解雇・退職のトラブルQ&A

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懲戒・解雇・退職のトラブルQ&A

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協調性のない社員を解雇できますか?

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協調性のなさの内容・程度にもよりますが、改善の機会を付与しても改善が見られない場合には、解雇できる可能性が高いといえます。


協調性がないからといって、それだけで解雇できると考えるのは早計です。
ただ、協調性のなさが業務に支障を及ぼすようであれば、放置はしておけません。
そこで、まずは、問題の社員に改善の機会を与えましょう。それでも改善が見られないようであれば、解雇に踏み切りましょう。


具体的には、配転のできる環境であれば配転をし、配転先でうまくできるかどうか様子を見ましょう。
配転ができない環境であれば、問題点について注意や指導を繰り返し、場合によっては、しかるべき懲戒処分を実施するとよいでしょう。
いずれにしても、書面等で改善の機会を与えたことや、注意や指導の結果を残しておくことが重要です。


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特に病気などの事情もないのに、遅刻や欠勤を繰り返す社員がおり、困っています。解雇ができますか。

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遅刻や欠勤の回数が相当期間・相当回数にわたり、注意をしても改善がないようであれば、解雇できると考えます。
裁判例では、解雇前の約9ヶ月間188日の間に99日を遅刻し、その原因について、自律神経失調症による体調不良と主張しながら、会社の求める診断書を提出しないなどの事情があったケースで解雇を有効としたものがあります(大阪地裁H16.8.19)。