労働時間に関する判例2

人事制度や労務管理、就業規則の作成についてサポートいたします。

不動産取引にまつわるトラブル対処もお任せください。

債権回収トラブルは当人達だけで対応しようとすると泥沼化することが多くあります。

契約書作成もお任せ下さい。正しい契約書作成はトラブル回避になります。

プロフィールはこちら

労働時間に関する判例2

大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日)


【事案】

ビル管理会社Yで、ボイラー等の設備の運転操作・点検・整備、ビル内の巡回監視、ビルテナントの苦情処理等の業務に従事していたXらは、毎月数回、午前9時から翌朝の同時刻まで24時間勤務に就いたが、その間、合計2時間の休憩のほかに、連続8時間の「仮眠時間」が与えられた。
Yでは、このような仮眠時間は所定労働時間に算入せず、かつ、労働協約、就業規則所定の時間外勤務手当および深夜就業手当の支給対象ともしていなかった。そこでXらが、仮眠時間の全てが労働時間にあたると主張し、これに対する時間外勤務手当及び深夜就業手当の支払いを求めた。


【争点】
実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に当たるか。


【判決要旨】

  1. 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労基法上の労働時間に当たる。
  2. ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は、従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労基法上の労働時間に当たる。