就業規則・労働組合に関するトラブルQ&A

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就業規則・労働組合に関するトラブルQ&A

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私の会社は、社長である私のほか、従業員5名という小規模な会社です。たまの繁忙期には、アルバイト5~6名を雇うこともあります。このような会社でも、就業規則を作る必要がありますか。

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労働基準法89条によれば、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は、就業規則を作成して、労基署に届け出なければならないとしています。


この「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態としては、10人以上の労働者を使用している場合をいいます。したがって、質問にあるような会社の場合には、就業規則の作成・届出の義務はない、ということになります。
もっとも、そのような会社でも、行政上では、就業規則を作成することが望ましいとされております。


また、就業規則を作成・周知することで、従業員全員にとって基本的な労働条件の統一性や公平性を図ることができるなどのメリットもあるでしょう。法的な「義務」にとらわれることなく、会社の内情や業務内容等に応じて、メリットがあると言えるのであれば、就業規則を作成してもよいでしょう。

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当社には労働組合はありませんが、従業員が、外部の労働組合に加入し、その労働組合から団体交渉の要求がありました。しかも、団体交渉の日時を当社の就業時間中とし、場所も当社内施設を一方的に指定し、社長の出席も一方的に要求してきました。応じなければなりませんか。

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団体交渉自体には、基本的に応じなければなりません。外部の労働組合からの要求といえども、正当な理由なく、使用者が団体交渉を拒否することは不当労働行為とされるためです(労組法7条2号)。


しかし、指摘された日時・場所まで応じる義務はありませんので、改めて協議して決めましょう。


また、出席者については、交渉権限のある者を出席させないと誠実交渉義務違反として不当労働行為となりますが、団体交渉の議題について十分事情を知っており、社を代表して出席するのに適任といえる人であれば、社長でなくともかまいません。